個人事業主の始め方【ざっくり開業届の書き方説明】

こんにちは。

pirka-ピリカ-の山田です。

個人事業主と聞くとなんだか敷居が高い気がしてなかなか始められない

という人のために今回

個人事業主の始め方をお話ししていきたいと思います。

※僕が書いたもので整体やパーソナルジムなどの小規模経営の例です。職業によって書き方は変わるのでご注意ください。

 ①個人事業の開業・廃業届出等届出書を書く

税務署の個人事業主開業届出のページにいくと

『個人事業の開業・廃業届出等届出書』

という書類があります。

税務署のHPでダウンロード出来ます。

実はこの紙一枚を書くだけなのです。裏面もない・・。

「いいのか?こんな紙切れ一枚で・・」と思った記憶が僕にもあります。

とても簡単です。

では今度は書き方をざっくりと説明していきます。

 ②ざっくりした書き方紹介(僕が書いた時の場合)

書き方はパソコンでならそのままパソコン上で書く(入力する)事ができます。

上の方から説明していきます。

左の税務署は届出を出す税務署を書いておきましょう。

提出日はその名前の通り、この書類を出す日にちです。(書いた日ではないので注意

納税地は基本、住民票に載っている住所になります。(テナントなどがあるときはテナント住所でもOK)

あとは名前、生年月日、個人番号(マイナンバー)を書きます。

職業はなんでも良いのですが、例えば「整体」や「トレーナー」などがあるでしょうか。

聞いてわかるような(あまりにふざけた職業名でなければ)職業名であれば良いようです。

屋号はもし自分が何か決めている屋号(店舗名や会社名とかでも良し)があればそれを書きましょう。

また決めていない人は自分の名前でも大丈夫なので安心してね。ちなみに空欄でもOKです。

では次です。

届出の区分

ここは新規で開業する人は開業に丸をつけるだけです。(パソコン上だと丸をつける事が出来ないので印刷後にボールペンで丸をつけましょう)

所得の種類

ここは事業(農業)所得にチェック

開業・廃業日

自分が事業始めたぞ!という日にちを書けばOKです。

基本届出を出した日で大丈夫って税務署の方に言われました。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

これは新規開業は空欄で大丈夫です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告をするときは上は必ず有りにチェックしましょう。

下の消費税のうんたらなんたらは開業してから2年間はあまり関係ないので無しにチェックを入れておきましょう。(初年度から年間1000万以上の売上を見込んでいる場合はちゃんと調べてみてくださいね)

事業の概要

ここには端的かつ具体的に事業の内容を書いていきます。複数あるときは複数記入します。

整体、パーソナルトレーニング、エステ、セミナー、コンサルティングなど

給与などの支払いの状況

もし従業員を雇っているのであればこちらに記入をしましょう。一人なら書かなくて大丈夫です。僕は一人なので空欄でした。

 書き終わったら

まずはPDFにしてパソコン内にもデータを保存しておきましょう。無くさないようにね!

あとは提出用と控え用の紙を印刷をかけて、印鑑を押してから税務署に行き、窓口で書類を提出するだけです。

これで晴れて、個人事業主になる事ができます。

 終わりに

意外と簡単に書くことが出来ます。

税務署の手続きも書類の確認くらいであり、時間はかかりません。

僕は紙を書くのに30分、税務署の手続き自体は10分で終わりました。

これから個人事業主になろうと考えている人は、あーこんな感じなんだなーってことで参考にしてみてください。